岡山労働局からのお知らせ
岡山県最低賃金が令和6年10月2日から時間額982円に改定されました。
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づいて国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外・休日・深夜手当、臨時に支払われる賃金などは、最低賃金に算入されません。
「岡山県最低賃金」には、岡山県内の全ての労働者とその使用者に適用される「地域別最低賃金」のほか、特定の産業の労働者とその使用者に適用される「特定最低賃金」がありますのでご注意ください。
詳しくは、岡山労働局 賃金室 ℡086-225-2014 へ